在留邦人の皆様へ

 

重症急性呼吸器症候群(SARS)について(第33報)

2003年4月29日 在マレーシア日本国大使館    

 

 SARSにつきまして、現在までにマレーシア政府がとった措置及び在留邦人関係をとりまとめたので、お知らせします。

在留邦人の皆様におかれましても関連情報の入手に努めるとともに安全確保に十分注意して下さい。

 

 SARSに関する情報は保健省のオペレーション・センター(TEL:03-2694-6394または03-2693-8053、ホーム・ページ:http://webjka.dph.gov.my/sars)から得られます。

 

 (日本の厚生労働省よりのお知らせ)重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するホットライン

受付曜日及び時間帯、月曜日から金曜日(土日・祝祭日は除く)、午前9:30〜12:00まで、午後1:00〜 5:00まで。(TEL:81-45-474-6039、ホームページ:http://www.johac.rofuku.go.jp)

 

1.マレーシア政府がとった措置

(1)マレーシア政府の発出したSARS流行地域への渡航自粛勧告国、地域

     (イ)中国(全土、香港)

       (ロ)ベトナム(ハノイ)

       (ハ)シンガポール

       (ニ)カナダ(トロント)

       (ホ)台湾

 

(2)入管、入国規制

(イ)SARS感染地域(特に中国(香港)、ベトナム(ハノイ)、シンガポール、台湾、カナダ(トロント))から、マレーシアに入国する全ての者は、health declaration formに真実を記載すること。仮に、虚偽の記載をした場合には、1988年の伝染病規則に従い、2年以下の禁固刑及びRM1,000の罰金を科す。

 

(ロ)a.中国、台湾、ベトナム(ベトナムは査証免除対象国であるが査証取得が必要)

 中国本土からマレーシアに入国する中国人、台湾から入国する者(台湾人)及びベトナムから入国するベトナム人については、公用、商用、観光目的(4月16日より観光目的を追加)で、かつ、SARSに感染していないとの健康証明書(病院またはクリニック発行)を申請時に提出すれば、査証は発給される。更に、入国時(空港等)に保健省(係官)がSARS感染していないか検査し(問診票他)、問題がなければ入国が許可される。なお、外国人については、入国時に保健省(係官)が検査し(問診票他)、問題がなければ入国が許可される。

b.香港、カナダ、シンガポール

 査証免除対象国地域であるので、入国時(空港等)に保健省(係官)が、SARSに感染していないか検査し(問診票他)、問題がなければ入国が許可される。なお、外国人についても同様である。

 

(3)検疫関係

(イ)SARS感染国・地域(特に中国(香港)、ベトナム(ハノイ)、シンガポール、台湾、カナダ(トロント))からの全ての入国地点(空港等陸海空路全て)に検疫所を設置し、乗客に対し、咳等の症状がある場合には検診、消毒を行っている。また、health alert card (SARSに関するパンフレット)を配布している。

(ロ)SARS感染国から当国への航空機に対し、機内でSARSの兆候のある乗客がいた場合には、同乗客を機内の最後尾の席に隔離し、他の乗客にはマスクをつけさせる。更に機長はSARSの兆候のある乗客がいることを飛行機が着陸する前に飛行場及び保健関係当局に通報する。

 

(4)マレーシア国民に対する措置

      (イ)警察当局は、SARSに関する情報は、保健省他関係当局に照会・確認するよう勧告するとともに、最近、特にクアラルンプール市内においてSARS情報の噂(Eメール等)が拡大していることについて警告した。警察は関係当局と協力し、情報(E―メール情報源を含む)についての追跡調査を行っている。調査の結果、情報が真実でない場合には、2年の禁固刑及び罰金を科す(1998年、情報及びマルチメデイア法)。または、刑法第505条を適用する。

 

(ロ)保健省は、以下のような場合には、一般の人は3層式外科用マスクをすべきである、N95やN100は高いリスクにさらされる病院関係者用であって、一般の人には必要ない旨発表した。

a. 咳等、風邪やインフルエンザの症状がある場合

b. スーパーマーケット等混みあっていてかつ閉ざされた場所

c. 咳やくしゃみをしている人に接近する場合

d. 空港等の国境地点で勤務する場合

e. SARS感染の疑いのある者が病院のスクリーニング部局から隔離病棟に移動する場合

なお、マスクは一度使用したらビニール袋等に封入し捨てること。

 

(5)SARS感染の可能性のために自宅隔離を命ぜられ、それに違反したものについては、2年の禁固及び罰金RM1万を科す(1998年伝染病防止及び管理法)なお、自宅隔離中に外出が必要な場合には、最寄りの保健所からの許可が必要である。

 

 

2.邦人関係

(1)4月4日、感染した疑いのある者の52名の中に日本人1名が含まれている旨の報道があったので、保健省に確認したところ、同日本人(旅行者)は、3月20日、プトラジャの国立病院で検査の結果単なる風邪と判明し、3月21日帰国した。

 

    (2)(4月12日当館に連絡)

当地在留邦人(男性、40歳代)は、シンガポールに2月24日に1泊し当地に戻った。その後何の症状等もなかったが、4月7日(月)頃から、微熱があり風邪の症状があった。4月10日(水)クリニックへ行き、レントゲン等検査を受け、同12日(土)に肺炎であるが、SARSの疑いもあるので、当地総合病院で検査を受けるようとのことであったので、同病院へ行った。

同病院で12日から14日までレントゲン等検査を受けた結果、14日にSARSではなく通常の肺炎と診断された。4月14日グレンイーグルス病院に転院し治療を受け4月23日に退院し、現在自宅療養中である。

 

                 (3)4月24日トランスマイル貨物航空副操縦士(男性、30歳)がSARSに感染した可能性が高いとして、ペナン総合病院に隔離された。同操縦士と同じホテルの同階に宿泊していた邦人2名を含む計9名(内訳:乗務員4名、宿泊客5名(中2名が邦人出張者で元気である由)が自宅などに隔離された。

 

参考

(1)我が国外務省の渡航情報発出国地域

中国全土:(広東省、北京市、山西省、内モンゴル自治区及びアフガニスタン国境から100キロの範囲内の地域を除く)

――――――――――――――――――― 十分注意して下さい(新規)

中国:北京市、広東省、山西省 ――― 渡航の是非を検討して下さい

香港 ―――――――――――― 渡航の是非を検討して下さい

内モンゴル自治区 ―――――― 十分注意して下さい

マカオ ――――――――――― 十分注意して下さい

シンガポール ――――――――――― 十分注意して下さい

カナダ(トロント)――――――――― 渡航の是非を検討して下さい

タイ、台湾、米国、英国(ロンドン)― 注意を喚起するスポット情報 

 

(2)WHOの渡航情報発出国地域

中国:北京市、広東省、山西省 ―――――― 渡航を延期して下さい

香港 ――――――――――――――― 渡航を延期して下さい

内モンゴル自治区 ――――――――― 域内感染地域に指定

カナダ(トロント)―――――――――――― 渡航を延期して下さい

シンガポール ―――――――――――――― 域内感染地域に指定

            米国(州等の特定なし)、英国(ロンドン)― 域内感染地域に指定

 

              台湾 ―――――――――――――――――― 域内感染地域に指定